■労災保険(補償)の位置づけ へ
・労災保険と健康保険、その他民間の保険について
・労災保険費用徴収制度について
■補償の対象となる作業 へ
・業務災害
・通勤災害
■補償の内容 へ
・労災保険と健康保険、その他民間の保険について
@農業者が農作業が原因で負傷や疾病にかかっても、労災保険に特別加入していれば、その療養期間中は全額無料で治療が受けられます。また、療養期間中は休業補償が支給されます。
Aまた、農作業以外の私傷病が原因で負傷や疾病にかかり病院等で治療を受けた場合は、健康保険が適用されます。
Bその他民間の保険として、例えばJAの農作業中共済などがありますが、特別加入者が業務上の負傷、疾病により病院等で治療を受けた場合は、入院または通院の回数に伴って一定の日額の補償金が支給されますので、労災保険の上乗せ補償制度として有効です。
・労災保険未手続き事業主に対する費用徴収制度について
労災保険関係が成立(適用事業所)しているにもかかわらず、事業主が故意または重大な過失により労災保険の成立手続きを行わない期間中に事故が発生した場合は、労災保険給付額の40%または100%が事業主から徴収されます
@労災保険の成立手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合→事業主が「故意」に手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収されます。
A労災保険の成立手続について行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となった時から1年を経過してなお手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合→事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の40%を徴収されます。
※養鶏や養蜂などで、@〜Dの作業を伴わない場合は、負傷(みつばちに刺される等)が生じても保険給付は行われません。
特別加入者に対する保険給付の種類は、以下の通りです。
補償の給付額は、希望した給付基礎日額により異なります。給付基礎日額が低い場合は、保険料は安くなりますが、その分、休業補償給付などの給付額も少なくなりますので、給付基礎日額は適正な額を申請することが重要になります。
なお、農作業でケガをして病院等で治療する場合、給付基礎日額の多寡にかかわらず、必要な治療は無料で受けられます。
(注1)給付の種類の上段は、業務災害、下段は通勤災害に対して支給される保険給付の名称です。
(注2)休業(補償)給付については、特別加入者の場合、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業について全部労働不能となっていることが必要となっています。全部労働不能とは、入院中または自宅就床加療中もしくは通院加療中であって、補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業ができない状態をいいます。
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