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1 「有機」「減農薬」等の表示が氾濫し、消費者の適正な商品選択に支障を生じていたことから、1992年に表示ガイドラインが制定され表示の適正化が図られましたが、このガイドラインには強制力がありませんでした。
このため、有機農産物についての不適切の表示が行われたり、生産基準の不統一が見られるなど混乱している状況にありました。
2 一方、国際的には1991年からコーディックス委員会(FAO/WHO 合同食品規格委員会)において、有機食品に係るガイドライン作成についての検討作業が開始され、1999年には「有機生産食品の生産、加工、表示及び販売に係るガイドラインが採択されました。
3 このような状況を踏まえ、1999年に改正されたJAS法に基づき、有機農産物や有機農産物加工食品に関する日本農林規格が制定され、表示の適正化が図られました。その後、有機畜産物等においても日本農林規格が制定されました。
4 これら有機食品に関する日本農林規格は、コーディックスガイドラインに準拠して定められており、米、欧、豪等の諸外国においても、わが国と同様にコーディックスガイドラインに準拠した制度となっています。
5 これにより、有機農産物や有機農産物加工食品はJAS規格を満たすものとして、登録認証事業者により格付けの表示(有機JASマーク)が貼付されたものでなければ、「有機」「オーガニック」又はこれに紛らわしい表示はできなくなりました(2001年4月1日施行)。
1 登録認証機関の登録
農林水産大臣は、認証機関からの申請を受けJAS法に定められた基準に基づいて審査を行い、登録認証機関として登録します。
2 登録認証機関の登録
登録認証機関は、有機農産物の生産農家や有機農産物加工食品の製造業者からの認証の申請を受け、認証の技術的基準に基づいて審査を行い、認証します。
この認証は、書類審査及び検査員による実地検査により、
(1)ほ場又は加工場が有機の生産基準
(有機JAS規格)を満たしていること
(2)当該規格に即して生産できるよう生産管理や生産管理記録の作成を適切に行うことができることを確認することにより行われます。
3 認証事業者の調査
登録認証機関は、認証を行った生産農家や製造事業者が認証後も有機JAS規格に基づいて生産を行っていることを確認するため、最低1年に一回は認証事業者の調査を行います。
4 認証事業者による格付
認証を受けた有機農産物の生産農家や有機加工食品の製造事業者は、生産・製造過程の記録等に基づいて自ら生産・製造した食品を格付し、有機JASマークを貼付し市場に供給します。
有機JASマークは、太陽と雲と植物をイメージしたマークです。農薬や化学肥料などの化学物質に頼らないで、自然界の力で生産された食品を表しており、農産物や加工食品につけられておます。
有機食品のJAS規格に適合した生産が行われていることを、JAS法に基づき農林水産大臣からの登録の認可を受けた「有機登録認証機関」が検査し、その結果、認証された事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。
この「有機JASマーク」がない農産物と農産物加工食品に、「有機」「オーガニック」などの名称の表示や、これと紛らわしい表示を付すことは法律で禁止されています。
1 有機農産物の日本農林規格
(1)制定の経緯
有機農産物の日本農林規格は、コーディックス総会で1999年に採択された「有機的に生産される食品の生産、加工、表示及び販売に係るガイドライン」に準拠して定められたもので、「農林物資規格調査会」における審議を経て、2000年1月に農林水産大臣により告示されました。
(2)内容
有機農産物の日本農林規格は、有機農産物の生産の原則(下の※1を参照)をうたうとともに、生産の方法の基準及び名称の表示方法を規定しています。
@生産の方法の基準(ポイントは下の※2を参照)
・ほ場、栽培場、採取場
・ほ場に使用する種子又は種苗、種菌、スプラウト類の栽培施設に使用する種子
・ほ場における肥培管理
・ほ場又は栽培場における栽培管理
・ほ場又は栽培場における有害動植物の防除
・一般管理、育苗管理
・収穫、受入れ、輸送、選別、調整、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫及び受入れ以後の工程に係る管理
A名称の表示方法
「有機農産物」、「有機栽培農産物」、「有機○○」、「オーガニック○○」等と表示することを規定しています。(「○○」には、その一般的な農産物の名称を記載します。)
※1 有機農産物の生産の原則 |
農業の自然環境機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力(キノコ類の生産にあっては農林産物に由来する生産力、スプラウト類の生産にあっては種子に由来する生産力を含む。)を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用したほ場において生産されること。 |
※2 有機農産物の生産方法の基準(ポイント) |
・堆肥等により土作りを行い、播種・植え付け前2年以上及び栽培中に(多年生作物の場 合は収穫前3年以上)、原則として化学的肥料及び農薬は使用しないこと。 ・遺伝子組み換え種苗は使用しないこと |
2 有機畜産物の日本農林規格
(2005年10月に農林水産大臣により告示されました。−以下、省略−)
3 有機加工食品の日本農林規格
(1)制定の経緯
2000年に、有機農産物の日本農林規格とともに有機農産物加工食品の日本農林規格が制定され2005年には、有機畜産物の日本農林規格の制定に伴い、有機畜産物の加工食品も含めた規格に改正されました。
(2)有機加工食品の生産の原則
原材料である有機農産物及び有機畜産物の有する特性を製造又は加工の過程において保持することを旨とし、物理的又は生物の機能を利用した加工方法を用い、化学的に合成された添加物及び薬剤の使用を避けることを基本として生産することとされています。
有機加工食品の生産方法の基準(ポイント) |
・化学的に合成された添加物や薬剤の使用は極力避けること ・原材料は、水と食塩を除いて、95%以上が有機農産物、有機畜産物又は有機加工食品で あること ・薬剤により汚染されないよう管理された工場で製造を行うこと ・遺伝子組み換え技術を使用しないこと |
1 有機認証制度の同等性
諸外国の多くは、「有機」の認証制度を有し、認証が「有機」の名称表示の要件となっており、輸出先において「有機」の名称表示を行うためには、輸出先国の認証を受ける必要があります。
一方、国家間で有機の認証体制等において「同等性」が認められれば、一方の国の有機認証を他の国の有機認証と同等のものして扱うことが可能です。
わが国が有機認証制度の同等性の対象としている物資は、国内において「有機」の名称表示を規制している有機農産物及び有機農産物加工食品のみとなっています。
2 有機食品の輸出
有機農産物及び有機農産加工食品については、これらの生産者等が有機JAS認証を取得すれば、日本について有機同等性を承認した国に対して、当該国の有機認証を取得せずとも有機食品として輸出することが可能となります。
2023年5月現在で、日本のJAS制度と同等の制度を有する国・地域は、EU(27ヵ国)、英国、スイス、米国、カナダ、台湾です。オーストラリア、ニュージーランドなど日本の有機制度に基づく有機食品であれば輸出可能な国もあります。
3 外国格付表示について(外国格付表示業者の認証が必要)
有機同等性を利用して輸出される有機製品について、当該有機製品又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示を付す場合、登録認証機関から「外国格付表示業者」の認証を取得する必要があります。
対象となる外国格付表示は、次の通りです。
・米国の有機マーク(USDA)
(注)米国向けに輸出する製品に必要な表示である「Certified organic by○○」等、有機のロゴマーク以外の表示は、外国格付の表示には該当しない。
・カナダの有機マーク(COR)
・EUの有機マーク(ユーロリーフ)
詳細は、農林水産省のホームページ〈有機食品の検査認証制度〉を参照して下さい。
「国内における有機農産物の格付け実績の推移」
資料出典:農林水産省
「国内における有機JASほ場面積の推移」
資料出典:農林水産省
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