農業会議の機構

一般社団法人 徳島県農業会議の機構図

農業会議役員と構成員(社員)

一般社団法人 徳島県農業会議の役員

役職名役員名所 属
会長寺井 正邇徳島県議会議員
副会長中西 庄次郎徳島県農業協同組合中央会
徳島県信用農業協同組合連合会
徳島県厚生農業協同組合連合会
副会長川人 泰博徳島市農業委員会会長
専務理事水田 巧徳島県農業会議事務局長
理事谷口 清美鳴門市農業委員会会長
理事阪井 保晴阿南市農業委員会会長
理事長浦 勝幸美馬市農業委員会会長
理事瀧本 博文美波町農業委員会会長
理事安藝 通彦徳島県農業共済組合組合長
理事岩佐 義弘徳島県議会議員
監事大久保 光江吉野川市農業委員会会長
監事殿谷 武司那賀町農業委員会会長

一般社団法人 徳島県農業会議の構成員(社員)

(1)市町村農業委員会会長(24人)

農業委員会氏 名
徳島市川人 泰博
鳴門市谷口 清美
小松島市青木 正廣
阿南市阪井 保晴
吉野川市大久保 光江
阿波市古本 義春
美馬市長浦 勝幸
三好市曲 清春
勝浦町小山 善昭
上勝町長岡 政司
佐那河内村星山 隆啓
石井町矢部 幸一
農業委員会氏 名
神山町河野 宏吉
那賀町殿谷 武司
牟岐町藤元 雅文
美波町瀧本 博文
海陽町吉田 豊樹
松茂町武内 康文
北島町太田 博文
藍住町安崎 三代子
板野町森川 博之
上板町吉住 勝己
つるぎ町桑平 稔
東みよし町横関 博美

(2)学識経験者(6人)

氏 名
寺井 正邇
尾崎 澄子
竹中 惠子
藤原 俊茂
岩佐 義弘
窪 裕司

(3)市町村(24団体)

市町村
徳島市
鳴門市
小松島市
阿南市
吉野川市
阿波市
美馬市
三好市
勝浦町
上勝町
佐那河内村
石井町
市町村
神山町
那賀町
牟岐町
美波町
海陽町
松茂町
北島町
藍住町
板野町
上板町
つるぎ町
東みよし町

(4)農業関係団体(8団体)

名 称
徳島県農業協同組合中央会
徳島県農業共済組合
徳島県信用農業協同組会
徳島県厚生農業協同組合連合会
徳島県酪農業協同組合
全国農業協同組合連合会徳島県本部
全国共済農業協同組合連合会徳島県本部
徳島県土地改良事業団体連合会

「常設審議委員会」の設置と任務

徳島県農業会議では、農業委員会法第43条第1項第7号の規定により農業委員会ネットワーク機構が行うとされた法令事項等について意見決定を行うための機関として「常設審議委員会」をもうけ、業務の適正かつ公正な処理に努めます。

1 任務

1 常設審議委員会では、定款第42条第1項第1号に規定する法令で定める事項について意見決定を行います。

農地法第4条第4項及び第5項に定める事項
(転用の制限に伴う意見の提出)

農地法第5条第3項に定める事項
(転用の制限及び転用のための権利移動制限に伴う意見の提出)

農地法第18条第3項に定める事項
(賃貸借の解除、解約等の制限に伴う意見の提出)

農地法第39条第4項に定める事項
(農地中間管理権を設定すべき旨の裁定に伴う意見の提出)

農業振興地域の整備に関する法第15条の2の第6項、第7項に定める事項
(農用地区域内において開発行為をしようとする場合の意見の提出)

農業経営基盤強化促進法第5条第6項に定める事項
(農業経営基盤強化促進基本方針の策定又は変更にあたっての意見の提出)

土地改良法第97条第6項に定める事項
(交換分合計画を作成するよう知事が農業委員会に指示するにあたっての意見の提出)

土地改良法第98条第9項に定める事項
(農業委員会が定めた交換分合計画に対し、異議申し立てが提出された場合の意見の提出)

土地改良法第99条第10項に定める事項
(土地改良区が定めた交換分合計画に対し、申し出のあった異議の決定にあたっての意見の提出)

土地区画整理法第136条第2項、第3項に定める事項
(土地区画整理事業計画の決定及び変更しようとする場合の意見の提出)

その他法令に基づく事項

2 前項のほか、定款第42条第1項第2号及び第3号に掲げる事項についても意見決定を行います。

農業委員会法第53条第1項の規定に基づく事項
(関係行政機関等に対する農地等利用最適化推進施策の改善に関する意見の提出)

総会又は理事会が必要と認めた事項

2 常設審議委員

常設審議委員会は、「常設審議委員」をもって構成しています。

常設審議委員名簿 [45KB]PDF

常設審議委員会運営規程 [122KB]PDF

3 農地の転用許可案件に係る審議方法

常設審議委員会では、農業委員会法第43条第1項第7号の規定に基づく法令の規定により行うとされた業務のうち、特に農地法の転用許可に係る事案については、以下の方法により審議します。

農地法に関する事案について、市町村農業委員会から意見を求められた際、3,000㎡を越える事案並びに転用事案にかかる農地区分が農用地区域内農地、甲種農地及び第1種農地の事案について審議し、それ以外の案件については必要に応じて審議します。

3,000㎡を超える大規模な転用案件については、当該転用計画面積の妥当性 等を確認する観点から、別に定める「農地転用現地調査実施要領」に基づき、原則として委員会の開催前に現地調査を行います。

農地転用案件のフローチャート

許可案件に係るフローチャート

一般社団法人 徳島県農業会議「定款」の概要

第一章 総 則

第1条
名称:一般社団法人徳島県農業会議
第2条
事務所:主たる事務所を徳島県徳島市に置く
第3条
目的:法第1条(目的)を規定
第4条
業務:法第43条(業務)、第53条(関係行政機関等に対する機構の意見の提出)を規定

第二章 会 員

第6条
構成員:
①普通会員
目的・業務に賛同する個人・団体
個人:農業委員会会長、学識経験者
団体:市町村、農業関係団体
②賛助会員
目的・業務に賛助し、業務を推進する個人・団体
第8条
入会:
原則、申し込みを受け、理事会の承認
普通会員のうち、農業委員会会長は理事会の承認は不要
第9条
経費等の負担:
会員の会費納入義務
個人会員は、会費納入を免除

第三章 総 会

第13条
構成:
普通会員で構成
第14条
権限:
①理事・監事の選任・解任
②定款・業務規程の変更
③事業報告・収支決算の承認 等
第15条
開催:
通常総会は事業年度終了後3ヶ月以内

第四章 役 員

第24条
役員の設置:
理事 8人以上12人以内
監事 2人以上3人以内
第25条
役員の選任:
総会の決議で選任
会長、副会長、専務理事は理事会の決議で理事の中から選定
第28条
役員の任期:
選任後2年以内に終了する通常総会の終結の時

第五章 理事会

第33条
構成:すべての理事
第34条
権限:
①総会の招集・附議すべき事項の決定
②諸規程の制定・改廃
③会長、副会長、専務理事の選定・解職
④事業計画・収支予算の設定・変更 等

第六章 常設審議委員会

第42条
任務:
①法第43条第1項第7号に規定する農地法等の業務
②法第53条第1項に規定する「意見の提出」の業務
第43条
常設審議委員:
会長・副会長・専務理事のほか、普通会員又は普通会員の会員代表者のうちから理事会の了承を得て選任した者

第七章 事務局等

第八章 資産および会計

第52条
会計原則:一般に妥当と認められる会計の慣行に従う(「公益法人会計原則」を想定)

第九章 定款の変更及び解散

第57条
定款の変更:総会の決議によって変更することができる
第58条
解散:総会の決議その他法令で定められた事由により解散

第十章 雑 則

第61条
細則:事務運営上必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が定める
第62条
法令の準拠:定款にない事項は、すべて一般社団法人法その他の法令に従う

附 則

この定款は、平成28年4月1日から施行する。
この法人の最初の会長は、寺井正邇とする。
組織変更後の一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所
組織変更後の一般社団法人の理事の氏名
組織変更後の一般社団法人の監事の氏名
法附則33条第2項第3号に掲げる事項
(組織変更後の一般社団法人の理事の氏名)
附則に記載の通り(再掲)
法附則33条第2項第4号イに掲げる事項
(組織変更後の一般社団法人の監事の氏名
附則に記載の通り(再掲)
法附則33条第2項第5号に掲げる事項
(組織変更後の一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所)
附則に記載の通り(再掲)

一般社団法人 徳島県農業会議の定款(平成28年4月1日施行) [153KB]PDF