農業会議の機構
一般社団法人 徳島県農業会議の機構図
農業会議役員と構成員(社員)
一般社団法人 徳島県農業会議の役員
役職名 | 役員名 | 所 属 |
---|---|---|
会長 | 寺井 正邇 | 徳島県議会議員 |
副会長 | 中西 庄次郎 | 徳島県農業協同組合中央会 徳島県信用農業協同組合連合会 徳島県厚生農業協同組合連合会 |
副会長 | 川人 泰博 | 徳島市農業委員会会長 |
専務理事 | 水田 巧 | 徳島県農業会議事務局長 |
理事 | 谷口 清美 | 鳴門市農業委員会会長 |
理事 | 阪井 保晴 | 阿南市農業委員会会長 |
理事 | 長浦 勝幸 | 美馬市農業委員会会長 |
理事 | 瀧本 博文 | 美波町農業委員会会長 |
理事 | 安藝 通彦 | 徳島県農業共済組合組合長 |
理事 | 岩佐 義弘 | 徳島県議会議員 |
監事 | 大久保 光江 | 吉野川市農業委員会会長 |
監事 | 殿谷 武司 | 那賀町農業委員会会長 |
一般社団法人 徳島県農業会議の構成員(社員)
(1)市町村農業委員会会長(24人)
農業委員会 | 氏 名 |
---|---|
徳島市 | 川人 泰博 |
鳴門市 | 谷口 清美 |
小松島市 | 青木 正廣 |
阿南市 | 阪井 保晴 |
吉野川市 | 大久保 光江 |
阿波市 | 古本 義春 |
美馬市 | 長浦 勝幸 |
三好市 | 曲 清春 |
勝浦町 | 小山 善昭 |
上勝町 | 長岡 政司 |
佐那河内村 | 星山 隆啓 |
石井町 | 矢部 幸一 |
農業委員会 | 氏 名 |
---|---|
神山町 | 河野 宏吉 |
那賀町 | 殿谷 武司 |
牟岐町 | 藤元 雅文 |
美波町 | 瀧本 博文 |
海陽町 | 吉田 豊樹 |
松茂町 | 武内 康文 |
北島町 | 太田 博文 |
藍住町 | 安崎 三代子 |
板野町 | 森川 博之 |
上板町 | 吉住 勝己 |
つるぎ町 | 桑平 稔 |
東みよし町 | 横関 博美 |
(2)学識経験者(6人)
氏 名 |
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寺井 正邇 |
尾崎 澄子 |
竹中 惠子 |
藤原 俊茂 |
岩佐 義弘 |
窪 裕司 |
(3)市町村(24団体)
市町村 |
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徳島市 |
鳴門市 |
小松島市 |
阿南市 |
吉野川市 |
阿波市 |
美馬市 |
三好市 |
勝浦町 |
上勝町 |
佐那河内村 |
石井町 |
市町村 |
---|
神山町 |
那賀町 |
牟岐町 |
美波町 |
海陽町 |
松茂町 |
北島町 |
藍住町 |
板野町 |
上板町 |
つるぎ町 |
東みよし町 |
(4)農業関係団体(8団体)
名 称 |
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徳島県農業協同組合中央会 |
徳島県農業共済組合 |
徳島県信用農業協同組会 |
徳島県厚生農業協同組合連合会 |
徳島県酪農業協同組合 |
全国農業協同組合連合会徳島県本部 |
全国共済農業協同組合連合会徳島県本部 |
徳島県土地改良事業団体連合会 |
「常設審議委員会」の設置と任務
徳島県農業会議では、農業委員会法第43条第1項第7号の規定により農業委員会ネットワーク機構が行うとされた法令事項等について意見決定を行うための機関として「常設審議委員会」をもうけ、業務の適正かつ公正な処理に努めます。
1 任務
農地法第4条第4項及び第5項に定める事項
(転用の制限に伴う意見の提出)
農地法第5条第3項に定める事項
(転用の制限及び転用のための権利移動制限に伴う意見の提出)
農地法第18条第3項に定める事項
(賃貸借の解除、解約等の制限に伴う意見の提出)
農地法第39条第4項に定める事項
(農地中間管理権を設定すべき旨の裁定に伴う意見の提出)
農業振興地域の整備に関する法第15条の2の第6項、第7項に定める事項
(農用地区域内において開発行為をしようとする場合の意見の提出)
農業経営基盤強化促進法第5条第6項に定める事項
(農業経営基盤強化促進基本方針の策定又は変更にあたっての意見の提出)
土地改良法第97条第6項に定める事項
(交換分合計画を作成するよう知事が農業委員会に指示するにあたっての意見の提出)
土地改良法第98条第9項に定める事項
(農業委員会が定めた交換分合計画に対し、異議申し立てが提出された場合の意見の提出)
土地改良法第99条第10項に定める事項
(土地改良区が定めた交換分合計画に対し、申し出のあった異議の決定にあたっての意見の提出)
土地区画整理法第136条第2項、第3項に定める事項
(土地区画整理事業計画の決定及び変更しようとする場合の意見の提出)
その他法令に基づく事項
農業委員会法第53条第1項の規定に基づく事項
(関係行政機関等に対する農地等利用最適化推進施策の改善に関する意見の提出)
総会又は理事会が必要と認めた事項
2 常設審議委員
常設審議委員会は、「常設審議委員」をもって構成しています。
常設審議委員名簿 [45KB]PDF
常設審議委員会運営規程 [122KB]PDF
3 農地の転用許可案件に係る審議方法
常設審議委員会では、農業委員会法第43条第1項第7号の規定に基づく法令の規定により行うとされた業務のうち、特に農地法の転用許可に係る事案については、以下の方法により審議します。
農地法に関する事案について、市町村農業委員会から意見を求められた際、3,000㎡を越える事案並びに転用事案にかかる農地区分が農用地区域内農地、甲種農地及び第1種農地の事案について審議し、それ以外の案件については必要に応じて審議します。
3,000㎡を超える大規模な転用案件については、当該転用計画面積の妥当性 等を確認する観点から、別に定める「農地転用現地調査実施要領」に基づき、原則として委員会の開催前に現地調査を行います。
農地転用案件のフローチャート
一般社団法人 徳島県農業会議「定款」の概要
第一章 総 則
- 第1条
- 名称:一般社団法人徳島県農業会議
- 第2条
- 事務所:主たる事務所を徳島県徳島市に置く
- 第3条
- 目的:法第1条(目的)を規定
- 第4条
- 業務:法第43条(業務)、第53条(関係行政機関等に対する機構の意見の提出)を規定
第二章 会 員
- 第6条
- 構成員:
- ①普通会員
- 目的・業務に賛同する個人・団体
個人:農業委員会会長、学識経験者
団体:市町村、農業関係団体 - ②賛助会員
- 目的・業務に賛助し、業務を推進する個人・団体
- 第8条
- 入会:
原則、申し込みを受け、理事会の承認
普通会員のうち、農業委員会会長は理事会の承認は不要 - 第9条
- 経費等の負担:
会員の会費納入義務
個人会員は、会費納入を免除
第三章 総 会
- 第13条
- 構成:
普通会員で構成 - 第14条
- 権限:
①理事・監事の選任・解任
②定款・業務規程の変更
③事業報告・収支決算の承認 等 - 第15条
- 開催:
通常総会は事業年度終了後3ヶ月以内
第四章 役 員
- 第24条
- 役員の設置:
理事 8人以上12人以内
監事 2人以上3人以内 - 第25条
- 役員の選任:
総会の決議で選任
会長、副会長、専務理事は理事会の決議で理事の中から選定 - 第28条
- 役員の任期:
選任後2年以内に終了する通常総会の終結の時
第五章 理事会
- 第33条
- 構成:すべての理事
- 第34条
- 権限:
①総会の招集・附議すべき事項の決定
②諸規程の制定・改廃
③会長、副会長、専務理事の選定・解職
④事業計画・収支予算の設定・変更 等
第六章 常設審議委員会
- 第42条
- 任務:
①法第43条第1項第7号に規定する農地法等の業務
②法第53条第1項に規定する「意見の提出」の業務 - 第43条
- 常設審議委員:
会長・副会長・専務理事のほか、普通会員又は普通会員の会員代表者のうちから理事会の了承を得て選任した者
第七章 事務局等
第八章 資産および会計
- 第52条
- 会計原則:一般に妥当と認められる会計の慣行に従う(「公益法人会計原則」を想定)
第九章 定款の変更及び解散
- 第57条
- 定款の変更:総会の決議によって変更することができる
- 第58条
- 解散:総会の決議その他法令で定められた事由により解散
第十章 雑 則
- 第61条
- 細則:事務運営上必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が定める
- 第62条
- 法令の準拠:定款にない事項は、すべて一般社団法人法その他の法令に従う
附 則
(組織変更後の一般社団法人の理事の氏名)
附則に記載の通り(再掲)
(組織変更後の一般社団法人の監事の氏名
附則に記載の通り(再掲)
(組織変更後の一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所)
附則に記載の通り(再掲)
一般社団法人 徳島県農業会議の定款(平成28年4月1日施行) [153KB]PDF