お知らせ

遊休農地の課税の強化について

 農業振興地域内に所有する農地を耕作や貸付けの意思表示をせず、遊休農地として放置したままにすると固定資産税が約1.8倍になります。

 実施時期:平成29年度1月1日から実施。
 毎年1月1日の農地の状況により、4月からの固定資産税が上がります。

 農地中間管理機構にまとめて農地を貸し付けた場合には、固定資産税が一定期間下がる場合があります。

 詳細は下記URLをご確認ください。

 農林水産省HP
 徳島県HP